判例:『夕刊和歌山時事』(表現の自由と名誉等の関係・調整、名誉毀損として処罰されない為の規定)(最大判昭44.6.25)確実な資料、根拠に照らして、相当な理由の下に、真実であると確信して書いたのであれば、結果的に、真実性の証明がなかったとしても処罰しない地元の判例があったから載せてみました。