個人的見解による好奇心
(早い話が、『ヘェ~』と思ったもの)
注:『判例』とは裁判所の判決の事で、先例として後の裁判を拘束する力を持つに至ったものを『判例法』と呼んでいる。
最判昭62.2.6
公立学校における体育時間中の教師の教育活動も、国家賠償法1条の「公権力の行使」にあたる。
つまり、可能性として
①被害者は、国又は地方公共団体に対して損害賠償請求をすることができる。
②国又は地方公共団体は損害賠償責任を免れることができない。
③加害者である公務員(ここでは教師)に故意又は重過失があったときは、国又は地方公共団体は、公務員に対し、求償権を行使することができる。
世の先生方は大変ですね…
(早い話が、『ヘェ~』と思ったもの)
注:『判例』とは裁判所の判決の事で、先例として後の裁判を拘束する力を持つに至ったものを『判例法』と呼んでいる。
最判昭62.2.6
公立学校における体育時間中の教師の教育活動も、国家賠償法1条の「公権力の行使」にあたる。
つまり、可能性として
①被害者は、国又は地方公共団体に対して損害賠償請求をすることができる。
②国又は地方公共団体は損害賠償責任を免れることができない。
③加害者である公務員(ここでは教師)に故意又は重過失があったときは、国又は地方公共団体は、公務員に対し、求償権を行使することができる。
世の先生方は大変ですね…