個人的見解による好奇心
(早い話が、『ヘェ~』と思ったもの)

注:『判例』とは裁判所の判決の事で、先例として後の裁判を拘束する力を持つに至ったものを『判例法』と呼んでいる。


最判昭62.2.6
公立学校における体育時間中の教師の教育活動も、国家賠償法1条の「公権力の行使」にあたる。


つまり、可能性として

①被害者は、国又は地方公共団体に対して損害賠償請求をすることができる。

②国又は地方公共団体は損害賠償責任を免れることができない。

③加害者である公務員(ここでは教師)に故意又は重過失があったときは、国又は地方公共団体は、公務員に対し、求償権を行使することができる。


世の先生方は大変ですね…