(間違っている部分があるかも知れないから、うのみにしないで下さい。あくまで私の戯れ言として)

オレオレ詐欺に引っ掛かった女性が銀行に対し『注意を怠った』として訴えた。
住所を漢字で書けなかったのに対してカタカナで良いと助言出来たのに、200万を預金から引き出したことに何の注意喚起も無かったこと。

この女性、つまりは個人情報を知られても構わないということか?人のする行為に多干渉大歓迎という訳か?…どう見てもこの女性、引っ掛かるべくして引っ掛かったとしか思えない。いや、寧ろ、裁判の為に利用されていないかと、少し憐れみの感も覚えるのだが…


個人情報の権利利益の保護と、干渉許容範囲。
銀行に於ける権利行使・義務履行の信義誠実の原則がどう問われ、判断されるのかが争点なのでしょうか。
銀行側は詐欺の事象に関しては善意の第三者。それとも、預金者の引き出しをすべて詐欺に遭っているものとして、悪意の第三者としていなければならないのか?


これで銀行が負けるとなると、余計な手続き・口述が増えるのでは?
女性が損害賠償を勝ち取っても、今後のメリットはあるのでしょうか?銀行が個人情報を自由に干渉出来ることにならないか?

どうなることやら…ヤレヤレ…