商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人 -4ページ目

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

メリークリスマス!
 
 
本日は、クリスマス・イヴですね。
 
我が家も、ケーキやチキンを食べて、一息つきたいと思います。
 
今夜、皆さんの元にもサンタさんが来て、素敵なプレゼントが届きますように。
 
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UCCミルクコーヒーの色彩が商標登録

(2019.12.18 産経ニュース)
 

UCC上島珈琲の「UCCミルクコーヒー」に使われている「茶、白、赤」の3色からなる商標が、特許庁の「色彩のみからなる商標」として登録されました。

 

 

登録第6201646号

 

色彩は、本来、何人も自由に使用し得るものであることから、「色彩のみからなる商標」として出願した場合、基本的に、識別力(商標としての特徴)がない旨の拒絶理由が、特許庁から通知されます。

この「三色缶コーヒー」の色彩についても、やはり、識別力がないとの拒絶理由が通知されています。

これに対し、ユーシーシーは、「三色缶コーヒー」が実際に販売されている店舗・自販機での販売写真、販促活動の写真、他社とのコラボ商品の写真、ウェブ広告、雑誌・新聞等記事、ウェブ記事、商品が紹介されているテレビ番組の場面等、実に約150件もの証拠を提出した結果、識別力が認められたようです。

「色彩のみからなる商標」の登録のハードルの高さがうかがえました。

 

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類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕が公開されました。

 

今般の分類では、

第30類「菓子」→

第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」

第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」

の2種類に分割されます。

 

 

様々なタイプの菓子を指定商品としてきた出願人にとっては、区分数の増加により、商標登録に要する費用が高くなることになります。

「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について を見ても、様々なタイプの菓子について、どちらの区分に属するのかが、明確に説明されているとは言い難いように思います。

この分類が適用されるのは、2020年1月1日以降の商標登録出願ですので、「菓子」についての出願をご希望の方は、年内にお早めに出願された方が良いように思います。

 

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来年は、ネズミ年。

 

ということで、百均のものですが、縁起のよさそうな金色のネズミの置物をデスクに設置しました。

 


まだ早いですが、来年もいい年になりますように。

 

 

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ワンチームのロゴを商標登録出願 日本ラグビー協会、悪用防止で(2019.12.13 共同通信)

 

まだ、出願されただけですので、登録された訳ではありません。

ジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチによる新体制になった2016年10月以前に出願され、登録となっている商標「Oneteam」(登録第5799268号)や「OneTeam」(登録第5904218号)もありますし、ラグビーワールドカップ終了直後に出願されている「ワンチーム」(商願2019-144334号)もあります。

日本ラグビー協会が指定した商品又は役務が何かにもよりますが、必ずしも登録できるとは限らないでしょう。

 

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