類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕が公開されました。

 

今般の分類では、

第30類「菓子」→

第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」

第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」

の2種類に分割されます。

 

 

様々なタイプの菓子を指定商品としてきた出願人にとっては、区分数の増加により、商標登録に要する費用が高くなることになります。

「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について を見ても、様々なタイプの菓子について、どちらの区分に属するのかが、明確に説明されているとは言い難いように思います。

この分類が適用されるのは、2020年1月1日以降の商標登録出願ですので、「菓子」についての出願をご希望の方は、年内にお早めに出願された方が良いように思います。

 

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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

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