トンボ鉛筆の色彩のみからなる商標は、こちら(登録第5930334号)。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-029914/8BB25799D7BDE6FDB5F3547D0DF0693028610D9FE6C7FFE5B02BC855AEAFE170/40/ja
納品された1,000個の消しゴムを返品せずに、トンボ鉛筆がライセンス許諾すれば良いとの意見もあるかもしれませんが、トンボ鉛筆からすれば、許諾を得ずに作られた消しゴムの品質を信頼できるわけがありません。
正式に許諾を出し、トンボ鉛筆製の消しゴムにすることで、器量があることを示すこともできますし、トンボ鉛筆のMONO消しゴムのプロモーションにもなることでしょう。
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
営業時間: 平日9時~17時
Facebook いいね!&Twitter フォロー