「ONO消しゴム」作り直し決定 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

小野市観光協「ONO消しゴム」 作り直しを検討

 

 

トンボ鉛筆の色彩のみからなる商標は、こちら(登録第5930334号)。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-029914/8BB25799D7BDE6FDB5F3547D0DF0693028610D9FE6C7FFE5B02BC855AEAFE170/40/ja

納品された1,000個の消しゴムを返品せずに、トンボ鉛筆がライセンス許諾すれば良いとの意見もあるかもしれませんが、トンボ鉛筆からすれば、許諾を得ずに作られた消しゴムの品質を信頼できるわけがありません。

正式に許諾を出し、トンボ鉛筆製の消しゴムにすることで、器量があることを示すこともできますし、トンボ鉛筆のMONO消しゴムのプロモーションにもなることでしょう。

 

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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


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