商標のファストトラック審査とは | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

商標のファストトラック審査とは、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている、基本的な商品又は役務を指定する出願について、通常、出願から約10ヶ月かかる審査期間が、約8ヶ月に短縮される制度をいいます。

 


ファストトラック審査の対象となるのは、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合です。

(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願

(2)審査着手時までに、指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

ファストトラック審査に、申請及び手数料は不要です。

上記(1)及び(2)の両方の要件を満たす商標登録出願は、自動的に、ファストトラック審査の対象となります。



なお、これとは別に、「早期審査」という制度もあり、こちらは、もっと早い約2ヶ月で審査結果が通知されますが、「商標の使用」または「商標の使用の準備」をしていることの立証が必要です。

 

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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)

営業時間: 平日9時~17時

 


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