商標のファストトラック審査とは、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている、基本的な商品又は役務を指定する出願について、通常、出願から約10ヶ月かかる審査期間が、約8ヶ月に短縮される制度をいいます。
ファストトラック審査の対象となるのは、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合です。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに、指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
ファストトラック審査に、申請及び手数料は不要です。
上記(1)及び(2)の両方の要件を満たす商標登録出願は、自動的に、ファストトラック審査の対象となります。
なお、これとは別に、「早期審査」という制度もあり、こちらは、もっと早い約2ヶ月で審査結果が通知されますが、「商標の使用」または「商標の使用の準備」をしていることの立証が必要です。
商標登録なら、弊所にお任せください!
商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。
代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
営業時間: 平日9時~17時
Facebook いいね!&Twitter フォロー