他人が出願した商標について、商標登録されたくない、というような場合には、特許庁へ情報提供をすることができます。
(1) 情報提供できる者
誰でも情報提供できます。匿名での情報提供も可能です。ただし、匿名の場合は、提供した情報の利用状況のフィードバックが受けられません。
(2) 情報提供の対象
特許庁に係属している商標登録出願について、情報提供できます。
すなわち、拒絶査定が確定した出願や、既に登録された商標出願、取り下げられた出願等、特許庁に係属しなくなった出願については、情報提供できません。
登録された商標出願については、登録公報発行日から2カ月以内に異議申立を行うか、無効審判請求を行うことになります。
(3) 提供できる情報
商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第15号から第19号まで、第7条の2第1項、第8条第2項又は第5項等、一定の拒絶理由に該当する場合に限られます。
最も多いのは、その商標が一般的であること(第3条関係)や、他人の商標と類似すること(第4条関係)辺りでしょうか。
(4) 提出可能な資料
情報提供は「書類」で提出します(インターネット出願ソフトによる提出不可)。
(5) 情報提供者へのフィードバック
情報提供者の希望により、提供された情報の利用状況が、特許庁からフィードバックされます。
(6) 出願人への通知
情報提供があった事実は、出願人に通知されます。
(7) 提供された情報の閲覧
提供された情報は閲覧に供されます。
商標登録出願に関し、情報提供をご希望の方は、弊所まで、お気軽にお問い合わせください。
〔商標登録出願に関する情報提供〕
弊所手数料:50,000円(税別)
では、逆に、出願した商標に、情報提供がされたことが、特許庁から通知された場合は、どうすればよいのでしょうか?
最近、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)では、拒絶理由通知や意見書の内容を確認できるようになりましたが、情報提供の内容を、ここから確認することはできません。
したがって、特許庁へ「ファイル記録事項の閲覧請求」または「ファイル記録事項記載書類の交付請求」をする必要があります。
弊所では、これらの請求も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
〔商標登録出願に関するファイル記録事項の閲覧請求〕
印紙代:600円
弊所手数料:2,000円(税別)
※ 上記費用は、本ブログ掲載時現在のもので、変動する場合がございます。ご了承ください。
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代表弁理士:荒川 卓哉(日本弁理士会所属 登録番号19793)
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