ゾゾ(ZOZO)の「前澤友作」商標出願の行方 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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ゾゾが「前澤友作」を商標出願
FASHIONSNAP.COM【ファッションスナップ・ドットコム】2019年01月22日



 

ファッション通販サイト「ゾゾタウン(ZOZOTOWN)」を運営するゾゾ(ZOZO)が「前澤友作」、「yusakumaezawa」、「maezawayusaku」という商標を出願したようで、話題になっています。

「前澤友作」は、現存する同姓同名の人がいるかどうかが問題となりそうです。

 

審査において、同姓同名の他人が確認された場合は、人格権の保護を目的に、拒絶理由通知が出されます(商標法第4条1項8号)。

 

ただし、その他人から、登録の承諾がもらえれば、拒絶理由は解消します。
 

 

 

「yusakumaezawa」、「maezawayusaku」を、サブ的に出願する辺りは、さすが抜け目ないな、と感じます。

 

このように欧文字でスペースなく、一連一体に書した場合、人名ではなく、構成全体で一種の造語を表したものと判断され、登録されている過去の審決例が多いのです。

 

 

 

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