弁理士の荒川が考える、商品・サービスについての「優れた商標」とは、以下の要件に該当するものをいいます。
・覚えやすい
必然的に短い商標が多くなります。称呼(読み方)のリズムがいい商標も、需要者に覚えてもらいやすいです。
・一般的に使用されていない
その商品やサービスに一般的に使用されているものは、商標が他のたくさんの商品やサービスに埋もれてしまい、「目印」としての機能を有しません。原則、商標登録もできません。
・商品やサービスの特徴が「なんとなく」感じられる
「何となく」その商品やサービスの特徴が感じられるのが、いい商標だといえます。一方、特徴が「直接的に」感じられるネーミングは、一般的に使用されていることがほとんどですし、原則、商標登録もできません。
新しい商品名やサービス名をお考えになる際に、ご参照いただければ幸いです。