「優れた商標」の要件とは | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

弁理士の荒川が考える、商品・サービスについての「優れた商標」とは、以下の要件に該当するものをいいます。

 

・覚えやすい

必然的に短い商標が多くなります。称呼(読み方)のリズムがいい商標も、需要者に覚えてもらいやすいです。

 

・一般的に使用されていない

その商品やサービスに一般的に使用されているものは、商標が他のたくさんの商品やサービスに埋もれてしまい、「目印」としての機能を有しません。原則、商標登録もできません。

 

・商品やサービスの特徴が「なんとなく」感じられる

「何となく」その商品やサービスの特徴が感じられるのが、いい商標だといえます。一方、特徴が「直接的に」感じられるネーミングは、一般的に使用されていることがほとんどですし、原則、商標登録もできません。

 

 

新しい商品名やサービス名をお考えになる際に、ご参照いただければ幸いです。

 

 

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