昨日、弊所のインターネット出願ソフトをVer[i3.50]へアップグレードしました。
2019年1月1日のPCT関連手数料改定に対応しているバージョンです。
ほとんどの特許事務所は、このインターネット出願ソフトを利用して、オンライン出願をしています。
各種手続を書面(紙)で提出した場合、電子化手数料の納付が必要になってしまうからです。
特許庁も、少しずつですが、利便性向上やコスト削減を目的として、ペーパーレス化を進めているのです。
具体的な電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標登録出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
商標権の権利範囲となる、指定商品又は指定役務が増えれば、書面の枚数も増えるでしょうから、費用も増額してしまいます。
その点、特許事務所に依頼すれば、通常、電子化手数料はかかりません。
もちろん、一般の方が慣れない書類を作成するのも大変です。
また、調査もせずに出願したり、数ある拒絶理由を把握せずに出願すると、思わぬ拒絶理由を特許庁から通知され、審査期間が半年くらい延びてしまうこともあります。
このように、余計な費用や手間、時間をかけないためにも、商標登録は、専門家の弁理士に頼むのが一番です。