「そだねー」が商標出願される | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

お客様の業務内容をしっかりと把握し、今後の事業展開やブランド構築までを考慮して、プロの目線で適切な商標登録出願のご提案をいたします。

「そだねー」商標出願、六花亭「独占意図ない」
(YOMIURI ONLINE 2018年3月22日)

 


LS北見の女子カーリングチームが競技中に発して流行した「そだねー」が、六花亭により「菓子及びパン」について商標登録出願されたようです。

これは、特許庁のデータベースでも、既に確認できます。

出願された商標 「そだねー」



六花亭の「お知らせ」によれば、同社は今まで、「なんもなんも」(登録第5456487号)など、北海道の方言を商標登録してきた背景があるようです。

しかし、LS北見が銅メダルを獲得したのが2月24日、六花亭の「そだねー」の出願は3月1日。タイミング的に需要者の印象が悪くなるのは否めません。



六花亭のお菓子は大好きですが、個人的には「独占する意図はない」という言い分は、やや苦しいように思います。

見た感じ、類似の先願・先登録商標がなければ登録され得る商標です(※追記:栗原先生のブログによると、個人による先願があったようです)。もし登録されれば、商標権が発生し、六花亭の許諾なしに「そだねー」を「菓子及びパン」に使用する行為は商標権(の専用権)侵害になり、「独占しない」と言われても、同業者は萎縮するでしょう。


さらに、申請すれば自由に使えるようにするとのことですが、需要者が六花亭のものと出所混同する可能性や、劣悪な商品を製造する業者に申請されるリスクもあり、そう簡単ではありません。

悪意のある他社の商標登録を防ぐため、という言い分もあるようですが、六花亭は自らの事業範囲である「菓子及びパン」しか指定商品としておらず、これと非類似の全ての商品・サービスについては、他社が「そだねー」の商標出願をした場合でも、六花亭の出願を引用して拒絶されることはありません。





商標は、出願から約1~2ヶ月後には公開され、ネット社会の現在、どの企業がどんな商標を出願したかは、即座に知れ渡ります。また、商標は、需要者の信頼が化体するその企業の商品・サービスの"目印"です。したがって、その採択は、需要者の印象も考慮して慎重に行うべきだと思います。
 

 

 

 

読者登録してね

 

 

アポロ商標特許事務所
Apollo Trademark and Patent Office

 

商標登録なら、弊所にお任せください!


商標専門の弁理士が、最後まであなたをサポートいたします。

 

〒101-0065
東京都千代田区西神田3-1-2 ウインド西神田ビル7階

TEL: 03-3263-5678

営業時間: 平日9時~17時


◆ 商標登録 ◆

 


Facebook  いいね!&Twitter フォロー

よろしくお願いします!

             

 


無料 知財メルマガ 
週刊 日本の知財の夜明け」発刊中!