PS3を改造・販売の容疑で逮捕 ソフトのコピー可能に
(2017.01.17 朝日新聞デジタル)
正規ルートで購入したプレステ3を中古品としてそのまま転売する 場合は、当然のことながら、商標権の侵害にはなりません( 商標権が消尽されたと考えます)。
一方、改造して販売する場合は、 真正品とは同一性のない製品となり、SONYが製造・ 販売するプレステ3本来の品質に影響を及ぼしますので、 商標の機能の一つである、品質保証機能を害するものとなり、 商標権の侵害となります。

プレステのソフトは、正規品でも、ヒットした場合「the BEST」シリーズで新品を安く買えますし、最新機種PS4が出ている現在、一昔前のハードであるPS3のソフトは、どんどん安くなっています。
もはや、違法に改造され、どんな不具合がいつ生じるか分からないプレステを購入するメリットはありません。
また、今回は小遣い稼ぎだったようですが、違法改造されたゲーム機や海賊版のDVDなどは、その販売利益が組織犯罪の資金になるなど、社会的にも悪影響を及ぼす可能性があるものです。
需要がなくなれば、供給もなくなると思いますので、このようなゲーム機・ソフトは購入しない、という強い意志が消費者にも求められます。

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