ヤクルト、世界共通「こけし」容器の理由 福岡工場で1日に100万本超を製造
(2017.01.15 西日本新聞)
あのヤクルト容器の形状が「こけし」をイメージしたものだとは知りませんでした。
通常、飲料用の容器は、立体商標として登録することは非常に困難です。ほとんどの場合、容器の形状を普通に用いられる方法で表示したものと判断されるためです。このように判断された商標は、一私人に独占を認めるべきでないことから、拒絶されることとなります(商標法第3条第1項第3号)。
ヤクルトの容器も、特許庁の審査では拒絶査定となり、不服審判でも拒絶審決となりました。
しかし、知財高裁(平成22年(行ケ)第10169号審決取消請求事件、平成22年11月16日 知財高裁第1部)では、"多くの人が、その容器の形状からヤクルトを想起すること(いわゆる「識別力」を獲得したこと)" を、アンケートにより立証し、例外的に、立体商標として登録が認められています(同法同条第2項)。
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