出願書類を郵送した場合の出願日は? | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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いまは、ほとんどの事務所が電子出願(On-Line出願)を採用しており、郵便で特許庁に書類を提出することも少なくなりました。

 

ただ、中には郵送しかできないものもありますし、ご自身で出願される方などは、郵便で出願される方もいらっしゃることでしょう。

 

 

 

さて、ここで、出願書類や、提出期間が定められている特許庁に提出する書類等を、郵送にて提出した場合、提出日はいつになるのでしょうか。

 

特許法第19条には、
①差出し日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、
②郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時
③その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であるときは表示された日の午後12時
に、その願書又は物件が、特許庁に到達したものとみなす旨の規定があります(商標法等においても準用されています)。

 

これにより、先願主義を採用する産業財産権法のもとにおいても、地域間の格差が少なくなっています。

 

 

 

なお、出願書類等は、郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に定められる「信書便」で提出する必要があります。これ以外の方法で送付した場合、特許庁への到達日が書類等の提出日となってしまいますので、ご注意ください。

 

また、小包や「荷物」として取り扱われるゆうパック、ゆうメール等は「郵便物」ではありませんので、併せてご注意ください。
 

 

国内出願関係書類については、下記宛てに送付します。

誤配防止のため、封筒には朱書きで「出願関係書類在中」と書するといいでしょう。

 

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

 

 

 

 

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