弊所では、商標登録出願前に商標調査を行い、その登録可能性を判断しております。
せっかく出願しても、拒絶理由があると、登録をすることができないためです。
さて、この拒絶理由ですが、商標法には、実に様々な拒絶理由が列挙されています。
例えば、
・ 先登録商標と類似する(商標法第4条第1項第11号)
・ 商標としての識別機能を有しない(同法第3条第1項各号)
・ 商標の使用意思に疑義がある(同法同項柱書)
…などなど。
そして、調査において、この拒絶理由に該当するか否かは、これまでの登録例や審決例などに基づき、判断します。
しかし、中には、同様の事例(同様の構成からなる商標)であっても、登録されているものもあれば、拒絶されているものもあったりします。
そのような場合は、登録件数や審決数により、登録可能性を判断するのですが、このときは、調査結果である登録可能性を、白(登録できる)か黒(登録できない)か、でハッキリとお答えすることはできません。
なぜなら、それが正しい調査結果だからです。
「登録できる」も「登録できない」も嘘になります。
目の前に書いてある数字が「5」であるとき、「その数字は1ですか、それとも10ですか」、と聞かれても、「5」と答えるしかないのです。
そのため、弊所では、登録可能性を以下の4段階で評価し、調査報告書に記載しております。
A:75%以上
B:50%~75%
C:25%~50%
D:25%以下
併せて、弊所では、登録可能性を高めるためのアドバイスなどもさせていただいております。
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