経営戦略 2016.08.22
いきなりステーキが、そのステーキ提供システムについて特許を取得したとのこと。
請求項は全部で6つからなっています。
最も基本的な発明である、請求項1は、
「お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施する
ステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。」
となっています。
(以下、画像は、「特許公報第5946491号」(権利者:株式会社ペッパーフードサービス)より引用)。
請求項2以下は、
「上記お客様を案内するテーブルに置かれた多数のフォークとナイフを更に備えることを特徴とする、請求項1又は2に記載のステーキの提供システム。」(請求項3)
や、
「 上記お客様を案内するテーブルに置かれた温かいステーキソースが入れられたポットを更に備えることを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載のステーキの提供システム。」(請求項4)
などとなっており、いわゆる従属項になっています。
いきなりステーキは、立ち食いというスタイルで回転率を早めることで、低価格でのステーキ提供を実現し、成功を収めました。
さらに、今回、そのステーキ提供システムにつき特許を取得したことで、他社が同業態を採ることにつき、十分な牽制効果が得られ、一種の参入障壁を築けたのではないでしょうか。
飲食業界では、よくメニュー(レシピ)をマネされても文句は言えないと嘆く声がよく聞かれますが、このように提供システムや、製造方法に新規性や進歩性があれば、特許として保護できる可能性があります。
また、その飲食物の形状が独特であれば、意匠権で保護することが可能です。
さらに、その商品のネーミングは商標権で保護できます。
飲食業を経営されている方も、一度、自社の強みが何なのかを検証し、それはどの知的財産権で保護し得るのか、弁理士に相談してみるのもいいかもしれません。
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