(京都新聞 2016.08.24)
こちらは、登録商標であることを知らずに、「ボクササイズ」を使用してしまったというニュース。
ちなみに、登録商標の内容は、以下の通り。
「ボクササイズ\BOXERCISE」(登録第3096779号)
指定役務:ボクシング式有酸素運動その他のスポ―ツ又は知識の教授
したがって、基本的には、商標「ボクササイズ\BOXERCISE」と同一または類似の商標を、上記指定役務と同一または類似のサービスについて使用すると、商標権の侵害になります。
登録日は平成7年(1995)11月30日となっており、更新も2回されて権利が存続している登録商標です。
「一般的によく聞く言葉として気が付かずに使っていた」とのことですが、商品名やサービス名としてリリースする際は、やはり気をつけたいもの。
簡易的な検索方法ですが、
J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)で、称呼(商標の読み方)を検索をする習慣をもつだけでも、このような事態は回避できる可能性があるでしょう。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。