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「ボクササイズ」商標と知らず使用 京都・宇治市公社が和解金

(京都新聞 2016.08.24)

 

こちらは、登録商標であることを知らずに、「ボクササイズ」を使用してしまったというニュース。

 

ちなみに、登録商標の内容は、以下の通り。

 

「ボクササイズ\BOXERCISE」(登録第3096779号)

指定役務:ボクシング式有酸素運動その他のスポ―ツ又は知識の教授

 

したがって、基本的には、商標「ボクササイズ\BOXERCISE」と同一または類似の商標を、上記指定役務と同一または類似のサービスについて使用すると、商標権の侵害になります。

 

登録日は平成7年(1995)11月30日となっており、更新も2回されて権利が存続している登録商標です。

 

 

 

「一般的によく聞く言葉として気が付かずに使っていた」とのことですが、商品名やサービス名としてリリースする際は、やはり気をつけたいもの。

 

簡易的な検索方法ですが、

J-PlatPat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)で、称呼(商標の読み方)を検索をする習慣をもつだけでも、このような事態は回避できる可能性があるでしょう。

 

 

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