(特許庁Webサイト)
2015年4月1日に特許異議申立ての制度が開始されて以来、異議申立ての件数が1,000件を突破したそうです。
異議申立て制度は、特許の有効性の判断に第三者が関与する制度であり、手続負担の大きい無効審判請求の件数が伸び悩んでいたことや、グローバルな権利取得・活用のために強く安定した特許権を確保することの重要性の高まりなどを背景に、新設されたものです。
件数を見る限り、異議申立て制度も徐々に利用され始めていると言えると思います。
もちろん、異議申立て制度は、商標にもあります(商標法第43条の2)。
自社の登録商標と類似する商標が過誤登録されてしまった場合や、一般的な言葉が登録されてしまった場合などに、異議申立てをすることが可能です。
異議申立ては「申立ての理由」に、「手続きの経緯」や「申立ての根拠」、「具体的理由」などを項分けして記載し、その記載も冗長とならないようにする必要があるなど、一般の方には、なかなか難しい面もあります。
異議申立ては、ぜひ弁理士へのご依頼をご検討ください。
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