(2016.07.29 京都新聞)
彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が、既存の3デザインに加え、新たなデザインの使用が可能になったようです。
来年3月の彦根城築城410年祭に向け、今後、様々な「ひこにゃん」の姿が見られそうで、楽しみですね。
ただ、「ひこにゃん」は、その著作権を巡って、裁判で争ったという経緯もあり、著作権契約の大切さを認識させたキャラクターでもあります。
キャラクター制作を依頼する場合、当該キャラクターについての著作権契約は、非常に重要です。
キャラクターを活用するためには、どのように権利を譲り受ける必要があるか、よく確認しましょう。
複製権(著21)、公衆送信権(著23)、譲渡権(26条の2)はもちろん、本案件(著27)や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著28)や、著作者人格権の行使をしない旨の記載についても、検討すべきでしょう。
ブログランキングに参加しています。
↓クリックで応援よろしくお願いします。