キャラクター制作時の注意点 | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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新デザインも「OKにゃん」 滋賀・彦根市と原作者が覚書

(2016.07.29 京都新聞)

 

 

彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が、既存の3デザインに加え、新たなデザインの使用が可能になったようです。

 

来年3月の彦根城築城410年祭に向け、今後、様々な「ひこにゃん」の姿が見られそうで、楽しみですね。

 

 

 

 

ただ、「ひこにゃん」は、その著作権を巡って、裁判で争ったという経緯もあり、著作権契約の大切さを認識させたキャラクターでもあります。

 

キャラクター制作を依頼する場合、当該キャラクターについての著作権契約は、非常に重要です。

 

キャラクターを活用するためには、どのように権利を譲り受ける必要があるか、よく確認しましょう。

 

複製権(著21)、公衆送信権(著23)、譲渡権(26条の2)はもちろん、本案件(著27)や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(著28)や、著作者人格権の行使をしない旨の記載についても、検討すべきでしょう。

 

 

 

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