非弁行為の防止に向けた措置について
特許庁が、非弁行為の防止措置についての記事を掲載しています。
「非弁行為」とは、弁理士等でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業として行う行為をいい、弁理士法第75条により、禁止されている行為です。
特許庁側でこのような行為を確認した場合、出願人には、代理人の改任命令等が通知されることがあるとしています。
しかし、出願人は、これ以外にも、様々な不利益を被る可能性があります。
技術理解や手続きの詳細を把握しない者に、大切な知財の手続きの代理を依頼すると、どのようなことが起こり得るのでしょうか。
例えば、特許なら、特許請求の範囲や明細書の記載内容により、特許権の広狭や強弱が決まります。
したがって、実際の発明をカバーできるだけの権利になっていなかったり、権利行使した際に、逆に無効審判をかけられ、特許権が遡及的に無効になってしまう弱い権利になる可能性があります。
また、商標なら、今後の事業展開を考えた商品・サービスの指定ができていないと、商品・サービスが非類似なら、同一の商標でも他人は登録し得るので、展開しようとする業務範囲について、他人に同一の商標を取られてしまうかもしれません。
また、異議申立てや不使用取消審判等を考慮した権利取得ができていないと、商標登録を取り消されたり、商標権を消滅させられるリスクがあります。
出願人の方におかれましては、弁理士等(特許業務法人を含む)、適正な代理人を選任されるようにしてください。
「行政書士」、「司法書士」、「税理士」、「社会保険労務士」は、特許庁への出願の手続の代理を業として行うことはできません。
ご注意ください。
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