(共同通信 2016.06.18)
外観が酷似しているという主張のみであれば、そもそも特許権ではなく、意匠権の侵害ではないでしょうか。
写真を見た限りでは、両スマホの形態の差異点として、iPhone 正面のホームボタン、及び、裏面のアップルロゴと上下のラインが、 視覚的印象に大きな影響を及ぼしています。
一方、両スマホの形態の共通点として、角丸四角形の形状や、カメラの位置などが挙げられますが、これらは、スマホの意匠において、ごく普通に見られるありふれた態様であって、特徴的な形態とはいえないため、取引者・需要者の注意を引くとは考え難い。
今後、本件が、どのような方向に向かうのか、注目したいと思います。
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