化粧品、入浴剤、芳香剤などの商品には、消費者が魅力的に感じるような「○○の香り」という香りの名称が頻繁に使用され、それが商標登録出願されることも多々あります。
しかし、「レモンの香り」や「バラの香り」では、商品の品質等を表示することになってしまい、これに商標権を付与して一私人に独占させることは適当ではないことから、商標登録をすることはできないことになっています(商標法第3条1項3号)。
そこで企業は、①消費者に魅力が伝わる香りの名称であり、かつ、②商品の品質等を具体的に表示するものではない、という2つの条件を満たす、様々な「○○の香り」を考えて、商標登録出願しているようです。
ご参考までに、下記に、「登録となった商標」 と 「拒絶となった商標」 を掲載し、併せて、そのポイントを解説いたします。
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