「くまモン」については、熊本県産のものを原料に使うなど、熊本県のPRにつながるような商品に使用する場合、国内企業の使用料は原則無料となっています。
申請・更新手続きさえ、しっかりと行えば「くまモン」を使用できるのですから、「くまモン」使用者は、面倒がらずに、しっかりと手続きを行ってほしいと思います。
なお、2年ごとに更新手続きを必要としている理由として、くまモンのオフィシャルホームページは、「登録された事業者の状況を定期的に確認する必要があることや登録更新時に熊本県のPRを意識付けることを目的として2年という期限を定めております。」としています。
この使用状況の確認には、熊本県が、商標権者として、「くまモン」の商標使用者(通常使用権者)が不正使用をしていないかどうかチェックする、という重要な意味合いがあります。
すなわち、商標法第53条1項では、商標権の禁止権の範囲(類似範囲)において、通常使用権者等が、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをした場合、不正使用であるとして、何人も取消審判を請求することができますが、商標権者がその事実を知らなかった場合で、相当の注意をしていたときは、取消を免れる、としているのです。
熊本県は「くまモン」の商標権者として、使用許諾時の「利用規程」と、上記2年ごとの更新手続きにより、そのイメージ保護とブランド管理を図っているといえます。
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