最近、ロゴの作成サービスが増えてきています。
クラウドソーシング的に、多くのデザイナーからロゴを募集して、その中から一つを選択できるコンペ形式のところもあれば、複数のロゴを提案され、納得のいった場合のみ、お買い上げ、というところもあります。
それぞれ、長所・短所はあると思うのですが、いずれのサービスでも、商標調査はなされていないところがほとんどです。
コンペ形式の場合、規約上で「他人の知的財産を侵害するもの」を応募禁止としていても、実際に、デザイナーが商標調査をした上で、ロゴをデザインして提案しているとは到底思えません。
また、複数のロゴを提案するスタイルの会社でも、顧客から依頼されたロゴをそのまま作成するので、抵触する先登録商標が存在する場合には、結果的に、他人の商標権を侵害するロゴを、お金を払って買うことになります。
これは、何より、依頼人のためになりませんし、結構根深い問題だと思います。
ロゴデザイン会社に、ロゴの制作を依頼される方は、この点、ご注意ください。
以前、大手ロゴ制作会社が作成した、ロゴマークのポイントについて書かれた冊子を読んだことがありますが、商標登録についてのページには、商標をなぜか「名前」と定義していたり、図形と組み合わせると権利が強くなるとか、かなり頓珍漢なことが書かれていました。
そもそも商標は、商品等に使用される、文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はこれらの結合や音などをいい、「名前」だけに限られません(商標法第2条1項柱書)。また、必ずしも、商標に図形が含まれていると権利が強くなる、ということはなく、どう見てもポジショントークです。
まぁ、商標の定義からして間違っているので、このロゴ制作会社は、多分、商標登録のことは何もわかっていないのだろうな、と思います。
ロゴ問題が取りざたされることも多くなっているいま、我々、弁理士ができることも、もっとあるのではないでしょうか。
最近、前記問題を解決するためのサービスを考え中です。
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