(朝日新聞デジタル 2016.06.03)
SHARPのTwitterなどもそうですが、フォロワーと頻繁にコミュニケーションを図ることで、消費者からの親近感も得られると思います。
なお、井村屋の商標「あずきバー」(登録第5580635号)は、「あずきを加味してなる菓子」を指定して登録されていますが、本来、このような商品の品質等を表す商標は、登録することができません。
井村屋が長年、商標「あずきバー」を継続使用し、当該商標が井村屋の業務に係る商標として著名となった結果、例外的に登録が認められた事例です。
さらに、今後も商標「あずきバー」が普通名称化しないように、パッケージへの®表示はもちろん、Webサイトにも「※「あずきバー」は井村屋グループ(株)の登録商標です。」との表示をしています。
商標管理もきちんとされているな~、という印象です。
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