(時事通信 2016.05.28)
以下、日本における場合ですが、他人の出願前から不正競争の目的でなく使用し、当該他人の出願の際現に、自己の業務に係る商品等を表示するものとして、一定の周知性を獲得していた場合には、先使用権を主張できます(商標法第32条1項)。
ただ、本件のように、ある登録商標が普通名称化しているような場合、既に多くの人が使用していることから、自らの使用により周知性を獲得したことを証明するのは困難です。
よって、普通名称や慣用商標であるとして、異議申立て(同法第43条の2)や無効審判(同法第46条)を請求するのが一般的でしょう。また、商標権侵害で訴えられた場合にも、無効の抗弁(同法第39条で準特104条の3)ができます。
さらに、普通名称化した商標を普通に表す場合には商標権の効力が及ばないという規定(商標法第26条)もあります。
これは、逆に、商標権者側からすると、自己の登録商標が、ある商品・サービスに、社会一般で普通名称的に用いられるようになると、商標権が有名無実化するということです。
よって、登録商標をお持ちの方は、商標登録表示をしたり、他者の無断使用に注意を払うなど、商標取得後も、適切な管理が必要です。
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