部分意匠とは、物品の独創的で特徴ある部分を意匠の保護対象として認める制度です(意匠法2条1項かっこ書)。
部分意匠の要件としては、
①部分意匠の意匠に係る物品は、意匠法の対象とする物品であること、
②物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であること、
③他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること、
が挙げられます。
願書には、【部分意匠】の欄を設けます。
また、【意匠の説明】の欄には、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を、図面でどのように特定しているかを記載します(例:「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」等)。
(特許庁Webサイトより引用)
なお、「意匠登録を受けようとする部分」が、カメラのグリップ部分であるとしても、【意匠に係る物品】の欄には、全体意匠と同様に「カメラ」と記載します。
図面には、全体意匠と同様、「正投影図法」により、意匠に係る物品全体の形状の6面図(必要に応じ、斜視図や断面図を含む。)を作成し、「意匠登録を受けようとする部分」を実線とし、「その他の部分」を破線で描きます。
特許庁においては、全体意匠と同様、工業上利用することができる意匠であること、新規性・創作非容易性を有すること、先願意匠の一部と同一又は類似でないこと等につき、審査されます。
もちろん、登録された場合の権利期間(設定登録日から20年)も、全体意匠の場合と同じです。
部分意匠の意匠権を取得すれば、物品の一部分を真似された場合でも、意匠権の効力が及びます。
独創的な物品の部分デザインを思いついたら、ぜひ部分意匠の出願をご検討ください。
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