〔秘密意匠制度とその趣旨〕
意匠法には、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、秘密にすることができる、「秘密意匠制度」があります(意匠法第14条)。
・ 創作はしたが、実施段階にない場合に、先願の地位の確保しておく必要があること
・ 他者に意匠の傾向を知られたり、転用したような意匠を作り出されるのを防ぐこと
・ 意匠法は美的観点からその目的を達成しようとするものであること
などの理由から、公開を代償に独占権が付与される知的財産権としては、例外的に、秘密意匠制度が認められました。
〔秘密意匠の請求できる期間〕
意匠登録出願と同時、または第一年分の登録料の納付と同時に、特許庁長官に請求して行います。
また、前記3年の期間内で、延長または短縮が可能です。
〔開示される場合〕
以下の場合は、秘密意匠を請求した期間内であっても、開示されます。
① 意匠権者の承諾を得たとき
② その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき
③ 裁判所から請求があつたとき
④ 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき
意匠は、物品の外観であるため、模倣されやすいという傾向があります。
早期に意匠権を確保したいものの、未だ公開したくない、という場合には、秘密意匠制度を活用するのもよいでしょう。
弊所では、秘密意匠の意匠登録出願も受け付けております。
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