〔関連意匠制度〕
関連意匠制度とは、一定期間内に、同一出願人から出願された、本意匠に類似する意匠(関連意匠)については、先願主義(意匠法第9条)の規定にかかわらず登録を認め、各々独自の効力を有する意匠権を付与して保護する制度をいいます(同法第10条)。
一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠についても、本意匠と同等の価値を有するものと認めたものです。
〔関連意匠の要件〕
・ 関連意匠は本意匠に類似するものでなくてはならず、出願人は同一でなくてはなりません(同法同条1項)。
・ 関連意匠の出願日は、本意匠の出願日後であって、本意匠の意匠公報発行日前でなくてはなりません(同法同条同項)。
・ 関連意匠は、必ず本意匠と類似するものでなくてはなりません。関連意匠のみに類似する関連意匠は、類似の無限連鎖を防ぐため、認められていません(同法同条3項)。
・ 本意匠に専用実施権が設定されていないことが要件となります(同法同条4項)。
・ 関連意匠は、本意匠の欄の表示を設けて適式に出願する必要があります(同法第6条)。また、当然ですが、本意匠と同様、新規性などの一般的登録要件(3条等)を満たす必要があります。
〔関連意匠の意匠権〕
関連意匠は独自の効力を有しますので、関連意匠の意匠権のみに基づく権利行使が可能です。
関連意匠の意匠権の存続期間は、本意匠の意匠権の設定登録日から20年で、本意匠の意匠権と同一期間です。権利の重複部分につき、実質的な延長が生じないようにするためです。
また、関連意匠の意匠権は本意匠の意匠権と分離して移転することはできず(同法第22条1項)、関連意匠の意匠権についての専用実施権は同一の者に対し同時に設定する場合に限られます(同法第27条1項)。
さらに、一度設定された権利関係の安定性を図るため、本意匠の意匠権が消滅した場合であっても、関連意匠の意匠権は他の関連意匠の意匠権と分離しての移転はできず(同法第22条2項)、専用実施権の設定も、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限られます。
弊所では、関連意匠の意匠登録出願も受け付けております。
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