明治「カバくん」商標から学ぶ | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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「カバくん」は誰のもの? 「イソジン」キャラめぐる争い
(ZUU Online 2016.02.23)


ムンディファーマ社が「カバくん」を使いたがっているということは、長年の使用により、「イソジン」ブランドだけでなく、「カバくん」の図形商標にも消費者の信用が蓄積していたということだと思います。

ちなみに、明治は、うがいをしている「カバくん」(親子2人)の図形商標を1992年3月には出願し、登録になっていますので、『使用開始から長い年月が経ってから商標登録を行ったのは、提携関係が延長され続けられるとタカをくくっていたのかもしれない。』という記事の内容はやや疑問です。

(商標登録第2643659号。権利者:株式会社明治)

※ 記事にある出願日(12月28日)の商標は「カバくん」家族3人または4人のもの。




商品に描かれているキャラクターは、目につきやすいだけでなく、幅広い年齢層にとって、その商品に親しみをもたせてくれるものです。

すなわち、消費者が商品やサービスを購入する場合、商品・サービス名だけでなく、キャラクターを目印に購入している場合も多いといえます。

ライセンス契約の解除や万が一のトラブルに備え、自社のキャラクターについてはあくまで自社で早期にブランド管理をしておくことは重要だと思います。



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