(産経ニュース 2016.02.09)
そもそも、東京五輪・パラリンピックのエンブレムの商標登録は、ほとんど全ての商品・役務(サービス)をカバーして行わなければなりません。
したがって、あまり単純なエンブレムだと、先願・先登録商標と抵触する可能性もかなり高く、デザイン自体の修正を全く行わない、というのは最初から無理だったのではないかと思います。
なお、エンブレムのような図形商標の調査は、各図形ごとに付されたコードを入力して調査しているので、一部が変わっただけでも再調査が必要となる場合があります。
再び、盗作疑惑や第三者からのクレームが生じないとも言い切れず、最終的なエンブレムを決めるのに国民の声を反映させる方策を考えるのもいいですが、あまり時間はかけられないと思います。
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