先日、キャラクターの商標調査をしていたら、出願時の指定商品の記載に誤解があったのではないか、と思われる登録商標がありました。
その商標は、着ぐるみのかわいらしいキャラクターだったのですが、指定商品が「仮装用衣服」だったのです。
これだと、このキャラクターが使用された仮装用の衣服にしか、商標権の効力が及びません。
その出願は代理人なしで出願されていましたが、おそらく、権利者の方は、登録対象の商標が着ぐるみのキャラクターだったので、指定商品をそのように記載してしまったのだと思います。
フリー写真素材ぱくたそ(https://www.pakutaso.com)
出願時に記載する指定商品・指定役務とは、商標登録を受けようとするキャラクターを使用したい商品や役務(サービス)を記載する必要があります。
すなわち、そのキャラクターをボールペンなどに使用したい場合は、指定商品として、第16類の「文房具類」と記載します。同様に、バッグや財布などの場合は、第18類「かばん類,袋もの」と記載します。
また、当該キャラクターの着ぐるみでキャラクターショーを開きたければ、第41類「キャラクターショーの企画・運営又は開催」などを指定することが考えられます。
せっかく取得した商標権も、指定商品や指定役務が正しくないと、大事なキャラクターが守られません。
出願時には、ぜひ知財の専門家である弁理士のご相談することをおすすめいたします。
弊所では、このような指定商品・指定役務に関するご相談も承っております。
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