「音の商標登録」で芸人はギャグを封印されるのか?! | 商標登録はおまかせ! アポロ弁理士法人

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「音の商標登録」決定でパロディー芸人がギャグ封印の危機
(東スポWeb)


先日、この記事が、Yahoo!トップのエンタメ欄に出ていました。

今般の法改正により、音の商標登録が認められるようになりましたが、パロディー芸人さんたちは、本当にギャグを封印しなければならないのでしょうか。


フリー写真素材ぱくたそ(https://www.pakutaso.com


まず、商標は、商品や役務(サービス)ごとに登録され、商標権の効力も、その指定商品や指定役務と同一または類似の範囲にしか及びません。

したがって、たとえ伊藤園が「おーいお茶」を、「茶」について、音の商標として登録したとしても、「市川海老蔵に扮して「おーいお茶」と叫ぶ」RGさんの行為が、当該指定商品である「茶」についての使用ではない以上、商標権侵害にはなりません。

また、そもそも商標法の2条3項各号に掲げられる「使用」にも該当しないものと思われます。

この記事では、「CMパロディーギャグを多く生み出してきた芸人にとっては受難の時代になりそうだ。」と安易に結論付けられていますが、芸人さんが変に解釈して、芸の幅を狭めてしまうことはないようにして欲しいですね。




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