ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談 -3ページ目

ゴルフ会員権の預託金返還・高値売却や現金化についての悩み相談

ゴルフ会員権の預託金返還が難しい今、その理由・現金化の手続き、高額で売る方法を詳しく解説します!

和解・訴訟による返還請求は、なるべく早めに行動を起こすこと。


早い方が常識的に考えて条件が良くなるからで、

預託金の返還請求者が増えれば増えるほど、

ゴルフ場側は資金困難に陥り、破産や民事再生法

となるケースが多い。


 また、返還交渉にも応じないゴルフ場を相手に

裁判を起こしても、弁護士費用・裁判費用の無駄、

更に時間の無駄・精神面での疲労を考えれば

止めた方が得策。


 民事再生法等での弁済率・和解での

返還金・強制執行(裁判)での回収金・確定申告での

還付金を考慮して、どの方法が金額的に有利なのか、

よく検討してみること。




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会員権業者に会員権を売却して譲渡損を出す

 会員権を市場(会員権業者を介し)で売却し、

少しでも回収するのが一番簡単な方法でしょう。


但し、会員権相場が10年前に比べて大幅に下落、

それに買い手が付かずゼロ円なんて会員権も数多く

存在するのが現状です。


これでは、手数料分の手出しになって”バカバカしい” 

なんて方も多く見受けられます。


 また、年会費の未納分が多くあり(売却する場合は

本年度まで完納していることが条件)、

手数料分手出しの上に「年会費まで払えるか!」、

まさに”泣きっ面に蜂”とはこの事。(未納年会費は

支払わなくていいゴルフ場もあります)


 でもよくお考え下さいね! 結局は、

【手数料+未納年会費<税金の還付金】 であればいい訳で、

”損して得をする”の言葉通り、あまり興奮しないで

冷静なご判断




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裁判(訴訟)を起こして強制執行をする

 裁判(訴訟)を起こして、預託金全額の支払を認める

判決を得て強制執行をすることは法的には可能です。



なお、「理事会での償還期限延長決議」は、最高裁判所の

昭和61年9月11日第1小法廷の判例で無効 という判例が

出ておりますので会員側が勝訴します。


 もっとも、据置期間の延長を申し出ているくらいですから、

ゴルフ場の経営状況がよくない場合が大半でしょう。


個人名での内容証明郵便程度では無視されてしまう

こともあります。


 同様に預託金の返還を求めている会員を誘い合わせて

(会員名簿が発行されていれば)、弁護士に相談されることを

お勧めします。弁護士名で内容証明郵便を出してもらえば

相手もそれなりに対応するでしょうし、実際に訴訟や

強制執行となった場合でも、数が多ければ1人当たりの

費用負担が軽くなります。


 弁護士費用はどれ位か? 相談だけなら5000円程度ですが、

後は成功報酬のようですね。回収金の5%~15%位が

多いように聞きます。


先ずは、回収できそうなゴルフ場か否か、

ご相談されてみてはいかがでしょうか。


 預託金返還請求での裁判では、私の知る限りほとんど

勝訴(会員側)しているようですが、その後100%の

返還に応じた(判例を履行した)ゴルフ場の話は全く聞きません、

ほとんどが逃げの一手です。そこで強制執行となりますが、

強制執行までは難しいようです。


 何故なら、裁判所の執行官と一緒にゴルフ場に

乗り込んでみますと、現金は(別口座等)隠されていたりとか

(これは強制執行免脱罪という立派な犯罪で、2年以下の

懲役または50万円以下の罰金刑が課せられる恐れの

ある行為だそうです)。


 また他の債権者(金融機関)が既に押さえた後だったりします。

現金以外の備品等はほとんど価値がないか、

既に担保に差し入れられていて強制執行できないケース

が多いようです。


これ以外にも方法はあるかと思いますが、

専門家ではないので分かりません。


 加えて集団的な取立方法として、破産または

民事再生手続による解決方法もあります。


理屈の上では会員の方から申し立てることもできますが

、ほとんど全てはゴルフ場側から裁判所に申し立てられます。


 その結果、破産や民事再生法に至ったとして、

破産の配当率は1%程度(ゼロのケースも)のものであって

ほとんど期待はもてません。


民事再生手続(ほとんどの弁済率は3%~5%)が

一般的に多いのですが、現金の回収という点では

やはり破産と同様多くを望めないのが現状のようです。


 しかし、民事再生法の再生計画案の多くは

”会員のプレー権”は認めておりますので、

会員権を投機目的ではなくプレー目的で買った人には、

特別な問題は生じないかも知れません。


 但し、再生計画案での反対意見多数のため、

結果的に破産となることもありますので、注意してください。

(破産の場合は、以後プレー権は保障されず、損益通算も出来ません)


 結局は、裁判で勝訴しても回収できる金額は多くは

望めないということです。全く回収できないことも念頭に置いて、

無駄骨になるケースが多いということを肝に銘じておいてくださいね。




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