裁判(訴訟)を起こして、預託金全額の支払を認める
判決を得て強制執行をすることは法的には可能です。
なお、「理事会での償還期限延長決議」は、最高裁判所の
昭和61年9月11日第1小法廷の判例で無効
という判例が
出ておりますので会員側が勝訴します。
もっとも、据置期間の延長を申し出ているくらいですから、
ゴルフ場の経営状況がよくない場合が大半でしょう。
個人名での内容証明郵便程度では無視されてしまう
こともあります。
同様に預託金の返還を求めている会員を誘い合わせて
(会員名簿が発行されていれば)、弁護士に相談されることを
お勧めします。弁護士名で内容証明郵便を出してもらえば
相手もそれなりに対応するでしょうし、実際に訴訟や
強制執行となった場合でも、数が多ければ1人当たりの
費用負担が軽くなります。
弁護士費用はどれ位か? 相談だけなら5000円程度ですが、
後は成功報酬のようですね。回収金の5%~15%位が
多いように聞きます。
先ずは、回収できそうなゴルフ場か否か、
ご相談されてみてはいかがでしょうか。
預託金返還請求での裁判では、私の知る限りほとんど
勝訴(会員側)しているようですが、その後100%の
返還に応じた(判例を履行した)ゴルフ場の話は全く聞きません、
ほとんどが逃げの一手です。そこで強制執行となりますが、
強制執行までは難しいようです。
何故なら、裁判所の執行官と一緒にゴルフ場に
乗り込んでみますと、現金は(別口座等)隠されていたりとか
(これは強制執行免脱罪という立派な犯罪で、2年以下の
懲役または50万円以下の罰金刑が課せられる恐れの
ある行為だそうです)。
また他の債権者(金融機関)が既に押さえた後だったりします。
現金以外の備品等はほとんど価値がないか、
既に担保に差し入れられていて強制執行できないケース
が多いようです。
これ以外にも方法はあるかと思いますが、
専門家ではないので分かりません。
加えて集団的な取立方法として、破産または
民事再生手続による解決方法もあります。
理屈の上では会員の方から申し立てることもできますが
、ほとんど全てはゴルフ場側から裁判所に申し立てられます。
その結果、破産や民事再生法に至ったとして、
破産の配当率は1%程度(ゼロのケースも)のものであって
ほとんど期待はもてません。
民事再生手続(ほとんどの弁済率は3%~5%)が
一般的に多いのですが、現金の回収という点では
やはり破産と同様多くを望めないのが現状のようです。
しかし、民事再生法の再生計画案の多くは
”会員のプレー権”は認めておりますので、
会員権を投機目的ではなくプレー目的で買った人には、
特別な問題は生じないかも知れません。
但し、再生計画案での反対意見多数のため、
結果的に破産となることもありますので、注意してください。
(破産の場合は、以後プレー権は保障されず、損益通算も出来ません)
結局は、裁判で勝訴しても回収できる金額は多くは
望めないということです。全く回収できないことも念頭に置いて、
無駄骨になるケースが多いということを肝に銘じておいてくださいね。
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