僕は約13年間、自転車に乗っていません。これからも自転車に乗ろうとは思いません。なぜかというと、僕の住んでいるアパートに駐輪場がないからです。

自転車は1万円で売っているものもあるため、購入は可能です。自転車があればかなり便利になります。しかし、アパートに駐輪場がない為に自転車を手にすることはできません。

今、住んでいるアパートに引っ越してきたのは、13年前です。今、住んでいるアパートに引っ越してきてから、自転車に乗らなくなりました。だから、もう13年間、自転車に乗っていないことになります。

現在、自転車に乗ることができませんが、それほど、不便だとは感じていません。歩いたり、電車やバスに乗ったりするので自転車がなくてもそれほど不便ではありません。ただ、自転車があったら、あったで大変、便利だと思います。

自転車というと、僕が20代、30代の頃は飲酒して自転車に乗っても法律上、悪いことではなかったです。20代、30代の頃に、深夜に飲酒して自転車に乗っている時に警察官から何回も職務質問を受けました。その職務質問の目的は、僕が自転車を窃盗していないかどうかを調べるものだったと思います。飲酒して自転車に乗っていることで、警察官に逮捕されたり、注意されたことはありません。

逮捕という言葉で、思い出したのですが、自転車の窃盗で警察官に捕まる時に手錠はかけられるのだろうかうかという疑問を今でも持っています。僕は暴行事件を起こして警察官に捕まったことは2回あります。しかし、自転車の窃盗で警察官に捕まったことはありません。

自転車の窃盗で警察官に捕まったことがないので、自転車の窃盗で警察官に捕まる時に手錠をかけられるのかどうかを知りません。昔、ある時に警察官に職務質問を受けた時に、自転車の窃盗で捕まると手錠はかけられるかどうかをを聞いてみました。そしたら、警察官は「なぜ、そんなことを聞く?」と言って僕の質問に答えてくれませんでした。

先ほど、述べた通り、僕は暴行事件を起こして警察官に捕まったことが2回あります。警察官に捕まってパトカーの中に入れられる時は、手錠はかけられませんでした。ただ、警察署内の移動時に手錠をかけられました。また、精神病院で精神科医と話をする時も手錠をかけられました。

話を自転車に戻すと、ネットで調べたところ、飲酒して自転車に乗ることが法律上禁止されたのは、2015年だそうです。そうすると、飲酒して自転車に乗ることが法律上禁止されてから、まだ、9年しか経っていませんね。9年しか経っていないとなると飲酒しても自転車に乗って良かった時代を生きた人は沢山いますね。

飲酒して自転車に乗ることが法律上禁止されたことは、時代の変化だと僕は考えます。