弟の住民票を、一昨年、施設の所在地A市に移しました。
それまではずっと実家のH市のままでした。
*居住地特例制度により、福祉サービスは引き続き今もH市にお世話になっています。
これが、うちの場合は、手間が増える原因となっております
毎年、この時期に「負担上限月額の見直し」の申請書が、H市から送られてきます。
H市に住民票があれば、申請書に記入して送り返すだけでよかったんですが、
A市に住民票が移ってからは、
H市の住民ではないので、
A市の非課税証明書を
申請書に添えて
H市に提出しなくてはならないんですね。
そして、A市に非課税証明書を
申請するためには、成年後見人の登記事項証明書を添付しなければならない
①成年後見人の登記事項証明書を法務局から取得する
②登記事項証明書を添えて、A市に非課税証明書の交付を申請する
③非課税証明書が届けば、やっと、「負担上限月額の見直し」の申請書をH市に提出できる!
この流れになります
さらに全部郵送なので、
①収入印紙550円→郵便局の窓口が空いてる時間に買いに行かなければならない。
②郵便局の貯金窓口が開いている、平日4時までに、定額小為替300円を購入しなければならない。手数料200円
①②は別窓口
このようなめんどくささも加わり、弟の住所変更したことを少々悔やむ瞬間でもあります。
しかし弟の住所を実家のままにしておけば、
実家に住む妹と何かと関わる可能性があるわけで。
私にとっては妹と関わらないことが、最重要なのだと、思い起こし、気持ちを鎮めるのです。
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居住地特例制度とは、障害福祉サービス等の利用者の方がお住まいの市町村から、他市町村の障害者支援施設や介護保険施設、有料老人ホーム等の居住地特例対象施設に入所等された場合に、入所等する前の市町村が引き続き、障害福祉サービス等の支給決定者や実施主体となる制度です。