弟の住民票を、一昨年、施設の所在地A市に移しました。

それまではずっと実家のH市のままでした。

*居住地特例制度により、福祉サービスは引き続き今もH市にお世話になっています。


これが、うちの場合は、手間が増える原因となっております悲しい


毎年、この時期に「負担上限月額の見直し」の申請書が、H市から送られてきます。


H市に住民票があれば、申請書に記入して送り返すだけでよかったんですが、

A市に住民票が移ってからは、

H市の住民ではないので、

A市の非課税証明書

申請書に添えて

H市に提出しなくてはならないんですね。


そして、A市に非課税証明書

申請するためには、成年後見人の登記事項証明書を添付しなければならないショック


①成年後見人の登記事項証明書を法務局から取得する

登記事項証明書を添えて、A市に非課税証明書の交付を申請する

非課税証明書が届けば、やっと、「負担上限月額の見直し」の申請書をH市に提出できる!


この流れになりますネガティブ


さらに全部郵送なので、

①収入印紙550円→郵便局の窓口が空いてる時間に買いに行かなければならない。


②郵便局の貯金窓口が開いている、平日4時までに、定額小為替300円を購入しなければならない。手数料200円笑い泣き

①②は別窓口あせる


このようなめんどくささも加わり、弟の住所変更したことを少々悔やむ瞬間でもあります。


しかし弟の住所を実家のままにしておけば、

実家に住む妹と何かと関わる可能性があるわけで。

私にとっては妹と関わらないことが、最重要なのだ真顔と、思い起こし、気持ちを鎮めるのです。



居住地特例制度とは、障害福祉サービス等の利用の方がお住まいの市町村から、他市町村の障害者支援施設や介護保険施設、有料老人ホーム等の居住地特例対象施設に入所等された場合に、入所等する前の市町村が引き続き、障害福祉サービス等の支給決定や実施主体となる制度です。