No-!天気>_<;
体を冷やし、健康上問題なので本日作業中止!
(労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号))第483条該当。
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体を冷やし、健康上問題なので本日作業中止!
(労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号))第483条該当。
こんこんこんばんは。
毎年おなじみの草刈シーズンです。
本来、市役所本店の作業すべき場所ですが、サボりなので自治会が代執行です。
刈払(草刈)機も有資格者が行う時代。といっても始業前や終業後にお手入れしない方に利用資格はありません。((労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)以下安衛法)第1条、第4条、第59条)、通達(昭和60年基発第90号、平成18年林災防発第32号)
ヤリっぱなしはヤラナイのと同じ。
おはようございました。
ただいま試運転中。本日は(以下略;
機械ってヤツはナマモノで、手入れサボると機嫌損ねる。
肝心な時に誤作動では・・・。
整備担当者の手技ひとつひとつには命がけでヤッてるんだから、オペレータ(作業者)は安全作業義務があるんだYo。
それと、日常点検をして異常があれば報告して指示受けるのも義務だYo!