今回は商標の調査を特許事務所に依頼した場合で、商標出願ができないと分かった場合の対処方法について解説します。

商標の出願ができないと分かった場合の対応は下記のとおりです。

(1).自分で別の区分で登録できないか調べ、変更を行う
(2).特許事務所と相談してすでに登録されている商標と被らない形ように出願を検討する

それぞれの方法のメリットとデメリットは下記のとおりです。

(1)の場合
【メリット】
コストがかからない、自分のペースで準備ができる
【デメリット】
作業の方法を知らない場合、効率が悪く商標登録を失敗する可能性がある。

(2)の場合
【メリット】
専門家の指示のもとに変更をすることによって、高い可能性で商標登録が成功する。
【デメリット】
特許事務所によっては追加の費用がかかる。

私のオススメはもちろん(2)の場合です。時間をかけて自分で登録手続きを行って失敗してしまうよりは、多少お金を払ってでも登録できる確率を高めたいからです。
今回は商標登録までの手順についてご説明します。

特許事務所に依頼して商標登録を行う場合は下記の通りになります。

1.特許事務所に出願依頼を提出する
2.特許事務所で出願依頼のあった商標の調査を行う
3.調査の結果、出願可能の場合、特許庁に出願を行う
4.特許庁で審査が行われ、登録可能となった場合、登録査定を行う
5.登録完了となる。

特許事務所に支払う費用のタイミングは特許事務所によって変わるが、調査料や出願手数料を支払う必要がある場合は、出願のタイミングで支払う必要があります。また、登録時に支払う費用が発生する場合は、登録査定が行われたあとに特許事務所に費用を支払います。費用の支払いが完了して初めて登録が完了することになります。

次回は出願依頼時の調査の結果、登録ができないということが分かった場合の手続きについてお知らせします。
商標登録のときに気になるのはやはり料金ですよね!今回は商標出願から登録されるまでにかかる費用についてお知らせたします。(特許事務所を利用した場合の料金です)

まず商標登録までにかかる費用は大きく分けて2つあります。1つは特許事務所に支払う手数料。もう一つは特許庁に支払う印紙代です。

1.特許庁に支払う印紙代
まずは特許庁に支払う印紙代についてご説明します。

印紙代はどの特許事務所を利用しても同じ金額がかかります。印紙代は出願時と登録時に支払う必要があり、商標の区分数によって変化します。

たとえば、区分数が1つの商標にかかる出願時と登録時の費用は、それぞれ12,000円と21,900円(登録時の印紙代は拒絶理由通知を受けなかった場合)になります。区分数が2つの商標にかかる費用は20,600円と43,800円になります。
このように出願時の印紙代は1区分増えることに8,600円づつ増えていきます。登録時の印紙代は1区分増えることに金額が21,900円×区分数になります。

2.特許事務所に支払う印紙代
特許事務所の料金システムによってかわりますが、最近の傾向をみると二つのパターンの料金体系があるようです。

1.商標登録ができた場合のみ手数料をいただく特許事務所
2.調査料や出願時手数料、登録時の手数料をいただく特許事務所

どちらのタイプの特許事務所が皆様にあうかはわかりませんが、個人的には成功報酬型の特許事務所がオススメです。

やはり商標登録ができなかったのに、お金を支払うのはなんか損した気分になるので、登録ができた場合にのみ支払うタイプがいいです。