サラリーマン副業禁止!?裏ワザ情報満載!! -8ページ目

サラリーマン副業禁止!?裏ワザ情報満載!!

このご時世、サラリーマンでも副業を認めている企業が増えてきています。しかし、いまだに副業を禁止している会社もありますよね。そんな状況でもサラリーマンが副業をする事は可能なのです。これを知っているかどうかであなたの人生は大きく変わります!

現状の収入に不安を感じ、

副業・アルバイトをはじめたい

と思っているサラリーマンは

多いと思いますが、

会社でアルバイト、

在宅の内職などを

禁止しているところが多いので、

一番の心配が会社に

バレるかどうかだと思います。


結論からいうと

「会社にバレず副業・

アルバイトはできます!」


なぜ、副業・

アルバイトがバレるのか?

バレないようにする

仕組みと方法をご紹介いたします。


副業・アルバイトが

会社にバレる理由、

それは「住民税」です。


給料明細を見ていただければ

わかると思いますが、

通常、住民税は会社の

給料から天引きされています。

サラリーマンをやっていると

当たり前のように天引きされている

住民税を「特別徴収」といいます。


会社があなたの変わりに

給料天引きという形で支払っているので、

あなたは住民税をいくら

支払っているのか

会社は把握しています。


しかし、副業・アルバイトで

収入があった場合でも、

その収入分の住民税、

会社でまとめて

支払うことになります。

ここがバレる原因です。


会社は社員が副業をしているか

どうか知る唯一の方法は、

住民税の金額となっております。


住民税は春ごろになると

役所にあなたの会社から

「源泉徴収票」が届きます。

またアルバイト先から

「支払い報告書」が届きます。

これを合計した金額で

住民税が計算され、

住民税の金額が決まります。


その通知が会社へ送られ、

会社ではその年の

住民税額を給料天引きします。


この会社に送られてきて

金額にはアルバイトの

副収入分も加算されているので、

会社は「あれ?金額が合わないぞ?」

となり、アルバイトを

していたことがわかる

原因になります。

他の社員と給料がほとんど

変わらないのに、

一人だけ住民税が多ければ、

おかしいですよね。


ではどうすればいいかというと

副業分の住民税は自分で

納付することをおすすめします。


副業・アルバイトで得た

収入に対して、

自分で住民税を納付する方法を

「普通徴収」といいます。


確定申告書には、住民税の

支払い方法を選択する欄があるので、

「自分で納付(普通徴収)」

を選択します。


こうすることで、会社から

給料天引きされる

「特別徴収」には

加算されなくなります。


5月か6月に役所から

住民税の納税通知書が来ますので、

ご自分で支払いを行います。


年間20万円なら

確定申告不要とありますが、

アルバイトでも一般的には

「給与所得」に入る場合は

要注意です。

また最近はネット販売や在宅の

内職など仕事は多様化しております。


手順等で分からないことは

役所に問い合わせ、

しっかり相談、確認することを

おすすめします。


by生天目 佳高