無事にドイツの身分証明書ができたので、早速、日本の領事館に国籍の変更について問い合わせ。
- 離脱と喪失、どちら?
- 届け出に必要な戸籍謄本などの書類がない。
- 身分証明はドイツのものだけ
- 私が国籍喪失した場合、ムスメの国籍はどうなるのか?
何せ口下手・あがり症なもので、あれもこれもポコポコ言い忘れるあげく、言いたいことが伝えらずに口ごもってばかりで相手を困惑させてしまう私。1〜4について、到底、電話ではっきり話せません。
前回、思い切って領事館に電話をしてみたら、ウグイス嬢並みの綺麗な声の女性に応対されました。なんかもうドキドキして変なヒトになってしまい、すごく落ち込みました。
それで問い合わせメールを領事館へ送信。すると当日中に返信をいただきました。
- 国籍『離脱』は日本人として出生していない外国籍の人間がするもので、日本人として出生した私がするのは国籍『喪失』
- 喪失日から3ヶ月以内に申請手続き
- ムスメは引き続き日本国籍を保持
そして国籍喪失届に必要な書類は…
- 国籍喪失届書
- ドイツの帰化証明書 原本
- ドイツの帰化証明書 和訳文
- ドイツの身分証明書又はパスポート原本
和訳がいるのか…なんか翻訳家に頼まないとイケないのかなあと面倒くさそう。ところが和訳する人間は誰でもいいとのこと。何が書いてあるのかわかればいい、みたいな。あとは古くてもOKなのであれば日本の戸籍謄本も本人確認のために持ってきてくださいということでした。
そんな簡単ならすぐに領事館へGOといきたいところですが、ムスメは夏休み。
担当領事館のある都市までICE(高速列車)を使っても3時間ちょっと。長い道中を多動なムスメに付きっきりにならないといけない。領事館の中をうろうろして、色々とベタベタ触りたがるムスメ+窓口で手続きするのなんて…無理。というか、そんなストレスだけの仕事はしたくない。
というわけでムスメの夏休みが明けたらゆっくり行くことにします。
それではまた。