NHKの受信料
日本は、憲法を最高法規とする法治国家。
放送法32条
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
テレビを設置しただけで、一法人にすぎないNHKとの強制契約義務が発生するという放送法32条は、明らかな財産権侵害、すなわち違憲であるという説が根強い
また、料金支払い義務については
2. 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
よく読めばわかるように、これはNHK側に「どんなに拒否されても、がんばって徴収の努力を続けなさい」と義務づけたにすぎず、しかも契約の存在が前提である。
最初からNHKと契約したくないと言って料金を支払っていない場合でも、途中からNHKの不祥事を理由に契約を切って不払いとなった場合でも、契約が存在しないのは同じなので、改めて契約がなされないかぎり、NHKから料金を徴収をされるいわれはない、というのが正常な読み方です。
すなわち、未契約、契約中断の状態にあるのに、
督促をするというのは法的に異常なのです。
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そして、NHKの放送では
特定の政治思想と宗教思想を偏向的に放送してはならない。