ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
日本国憲法 は、
第15条第1項で「公務員 を選定し、及びこれを罷免することは、国民 固有の権利である」、第43条第1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」としており、
外国人の国政参政権は認められていない。
よって、
民主党は違憲政党です。