刑法 第2章 危険物の漏出等に関する罪
刑法
第2章 危険物の漏出等に関する罪
・故意による危険物の漏出等の罪/過失による危険物の漏出等の罪
第5章 危険物の貯蔵取扱いに関する罪
・総説/製造所等における危険物の貯蔵取扱基準違反罪/無資格者による危険物の取扱違反罪
第6章 危険物の運搬・移送に関する罪
・総説/危険物の運搬基準違反罪/危険物取扱者免状携帯義務違反罪
上記により罰せられます
今回の東電の場合は自然災害によるのでこの限りではありません。
過失には値するかもしれませんが・・・
でも、
管直人と時の官房長官は諸外国の初期拡散防止支援を拒否したとしたら、
処罰の対象になるのではないでしょうか?