逮捕されることもありますこんにちは( ^ω^ )今日は産廃の申請だけだったので役所の方に聞けなかったのですが中日新聞の記事。建設業法では、許可のない業者が500万円以上の工事を請け負い禁止と定めております。もちろん罰則規定があります。3年以下の懲役または300万円の罰金!でも逮捕された。と言う事例は初めて耳にしました。逮捕されたのと、されないのは何が違うのでしょう。知りたいですね〜。いずれにしましても建設業を営む方は、許可を取ってから大きな仕事をやりましょう!