民法768条 財産分与 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

大阪市内の司法書士と行政書士です。楽しく育児やっています。育児や相続や名義変更や外国人の在留資格ビザに関することなどを書いてます。

民法第768条

(財産分与)

1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3.前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。



離婚と財産分与



大阪の司法書士・行政書士事務所


事務所案内