不動産の登記の登録免許税 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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不動産登記の登録免許税について



登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に、法務局(国)に納める印紙代「税金」のことです。

売買贈与相続財産分与などにより、不動産の名義を変更所有権移転登記)したり、新築建物の所有権保存登記や、所有者の住所や氏名の変更登記や、住宅ローンの抹消登記(抵当権抹消登記)や、住宅ローンの借り入れの登記抵当権設定登記)など、各種の登記申請にあたり、登録免許税という印紙代(税金)を納める必要があります。

なお、非課税の登記もあります。


不動産登記の登録免許税

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