ビザの更新
在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、いったん出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
そこで、入管法は、法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり強制退去や刑事罰の対象となってしまいます。
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