民法の遺留分の規定 | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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民法では遺留分は次のように規定されています。


遺留分


◆兄弟姉妹には遺留分はない

◆直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3

◆上記以外の場合はすべて全遺産の1/2

もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認しましょう。


遺言書作成


そして遺留分が侵害されていたら、それを取り戻す権利があります。

これを遺留分減殺請求といいます。


遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年相続開始後10年時効消滅しますので、ご注意下さい。


相続登記手続






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