民法では遺留分は次のように規定されています。
→遺留分
◆兄弟姉妹には遺留分はない
◆直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3
◆上記以外の場合はすべて全遺産の1/2
もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず確認しましょう。
そして遺留分が侵害されていたら、それを取り戻す権利があります。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効消滅しますので、ご注意下さい。
相続による名義変更(所有権移転登記)は、相続登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。(遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄)
外国人の在留資格などの入管手続きは、入管申請取次行政書士がサポートします。(外国人の呼び寄せ・就労ビザ・ビザ変更・更新)
遺言書作成(公正証書遺言・自筆証書遺言)のサポートは行政書士にお任せ下さい。遺言書の検認申立書作成は、司法書士にお任せ下さい。
在留資格認定証明書交付の申請手続や
就労ビザに変更申請など
大阪の入管申請取次行政書士
