相続放棄とは | 大阪のイクメン司法書士・行政書士のブログ

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相続放棄

例えば、父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなって、子にはどのようにしても返済できる額ではなかったとき、子は相続権そのものを放棄することができます。

相続放棄の申立は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

もちろん、債権者は借金を取り戻したいですから、子(相続人)に対して借金の返済を請求したいのですが、相続放棄が認められると、子は、はじめから相続人とはならなかったとみなされ、債権者は返済を請求できなくなるのです。



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